おおまかに分類すると、日本の国土は、国土利用計画法によって次の5つに分類されていますよ。
通常、家造りの対象となるのはこのなかの「都市地域」で、都市計画法によって、「都市計画区域」と定義され、市街化を積極的に進める「市街化区域」と、逆に開発を抑制する「市街化調整区域」の2つに分けられています。
ちなみに、「市街化調整区域」は原則として、「住宅は建てられない!」となっています。
あくまで原則ですから、一部例外はあるのですが、「市街化調整区域を買ったけど家が建てられない! どうしよう!」ということのないようにしましょうね。