令和2年12月15日 不動産情報

土地選び「規制と条件編」その3 「市街化区域」なら問題ないですか?「第1種低層住居専用地域」って何?

Q.「市街化区域」なら問題ないですか?「第1種低層住居専用地域」って何?

A.まず、ご質問の意味が「市街化調整区域」ではなく、「市街化区域」なら問題ないですか?ということでしたら、原則として「市街化調整区域」は家が建てられませんから、「市街化区域」の方が問題が少ないでしょう。

ただし、家を建てられる「市街化区域」は、住居系7、商業系2、工業系3の計12種類の「用途地域」に細かく分類されていて、建築基準法により建築できる建物の種類や大きさ、床面積などが定められています。

下記にそのうちの「住居系」について表にしましたので、是非参考にしてみてください。

表の一番上をご覧いただくと、ご質問されている「第1種低層住居専用地域」も表記されています。

土地を選ぶ際は、気に入った土地が、どの用途地域にあてはまるかチェックするといいでしょう。

市街化区域の「用途地域」のうち、住居系は7つに分かれる

地域の呼び名

説明

建ぺい率・容積率

第1種低層

住居専用地域

■低層の住宅における良好な住居環境を保護するため定める地域。住宅のほか小中高学校、住居をかねた併用店舗しか建てられない。

■市街地の「住環境の特等地」とも言われている。

建ぺい率30~60%

容積率50~200%

第2種低層

住居専用地域

■低層の住宅における良好な住居環境を保護するため定める地域。

■住宅のほか小中高学校、住居をかねた併用店舗可。

■150㎡以下の店舗、オフィス、飲食店可。

建ぺい率30~60%

容積率50~200%

第1種中高層

住居専用地域

■中高層の住宅における良好な住居環境を保護するため定める地域。

■500㎡以下の店舗、オフィス、飲食店可。

■劇場、ホテル、遊技場、工場、倉庫などは不可。

建ぺい率30~60%

容積率100~300%

第2種中高層

住居地域

■住居の環境を保護するため定める地域。

■3000㎡以下の店舗、オフィス、飲食店などであれば可。

■劇場、風俗、大・中工場、倉庫などは不可。

建ぺい率60%

容積率200~400%

準住居地域

■道路の沿道における利便と増進を図りつつ、これと調和した住宅の環境を保護するため定める地域。

■劇場、風俗、大・中工場、倉庫などは不可。

建ぺい率60%

容積率200~400%

第2種

住居地域

■道路の沿道における利便と増進を図りつつ、これと調和した住宅の環境を保護するため定める地域。

■200㎡未満の劇場は可。

■風俗、大・中工場、倉庫など不可。

建ぺい率60%

容積率200~400%

お願いとご注意

規制について不安な点などありましたら、電話(048-775-9211)又はファックス、メールでご質問ください。

ご相談される際は、具体的な土地の資料などを事前にファックスしていただけると詳細がつかめます。

お問い合わせをご希望の方はこちらからご連絡ください。

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